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話しやすい雰囲気づくり,難しい言葉を避けた分かりやすい相談を心がけています。 また,夜間・休日相談や各種無料相談も行っています。 |
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熊本共同法律事務所では幅広い事件を取り扱っております。 特に,労働問題(不当解雇,サービス残業など),家庭内の問題(離婚,相続など),交通事故,医療事故,借金問題(任意整理,過払金返還,自己破産など),中小企業の法務に力を入れております。
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熊本共同法律事務所には5名の弁護士が在籍しております。
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委任の際の費用は,契約書を作成するなどして明確にいたします。 また,見積書を作成することも可能です。
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過払い金返還 |
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借金問題(債務者の方)に関する初回の相談は無料です。 また,夜間・休日相談も行っています。
Q1 過払い金とは,何ですか。
利息制限法という法律では,金利は,借入額10万円未満では20%,10万円以上100万円未満では18%,100万円以上では15%に制限されています。
これを超える金利(グレーゾーン金利)で借り入れた人は,利息を払いすぎていることになります。 平成22年以前の段階では,多くのサラ金などがグレーゾーン金利で貸し付けを行っていました。
払いすぎた利息のことを,過払い金といい,貸金業者に返還を求めることができます。
なお,貸金業者が自発的に過払い金を返還することはありませんので,債務者から過払い金の返還を請求する必要があります。
Q2 どのような人に,過払い金が発生しているのですか。
次の@,Aいずれかに該当する方に,過払い金が発生している可能性があります。
@ 利息制限法を越える金利で長期間借入れと返済を繰り返してきた方
A 利息制限法を越える金利で借り入れをして完済をした方
Q3 サラ金などから届いた請求書や督促状では借金の残額があることになっているのですが,過払い金の請求は可能なのでしょうか。
請求書や督促状などに書いてある借金の残額は,平成22年以前の借り入れ分については,利息制限法に違反する利率(グレーゾーン金利)で計算したままの場合がほとんどです。 そこで,サラ金などから取引履歴を取り寄せ,利息制限法をもとに計算し直す(引き直す)必要があります。 引き直しの結果,@借金の残額が少なくなったり,A払いすぎていることが判明して,過払い金の返還請求ができる場合があります。
Q4 過払い金の返還はいつまで請求できますか。
完済もしくは最後の返済から10年以内に請求する必要があります。
10年経過後に請求した場合は,時効で消滅してしまいます。
Q5 過払い金は,全額返還できますか。
相手方の会社によって異なります。
つまり,回収できる可能性がほとんどない会社から,相当額の回収が見込める会社まで存在します。
Q6 過払金返還をした場合,信用情報機関に事故情報として登録されますか(ブラックリストに載りますか)。
完済済みの方については,登録されることはありません。
他方,完済済みでない方は,ひとまず「債務整理」という記録が残りますが,過払金が発生していることが判明し和解が完了した時点で「債務整理」という記録は削除されることとなっています。
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